遠隔教育で、子どもたちの可能性が広がるといいですね
皆さんこんにちは
2019年12月に教育の情報化の手引きが発行されました。そして、その後のICTを取り巻く状況の大きな変化に対応して、2020年6月に追補版が発行されました。要所要所を確認しながら読んでいきましょう。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html
本日は追補版第7章 遠隔教育の推進に資する著作権法改正についてご説明します。
平成30年に、著作権法が改正されました。手引きには、施行前と施行後の違いが書かれています。
前提条件が「学校等の非営利教育機関の授業の過程における使用を目的とする場合」なのは同様です。
施行前:一定の要件の下、著作権者等の許諾なく、対面授業のためのコピー(複製)及び遠隔合同授業等のための公衆送信を行うことが認められていた。
施行後:文化庁長官が指定する単一の団体へ補償金を支払うことで、遠隔合同授業等以外であっても、公衆送信全般を著作権者等の許諾なく行えるようにするとともに、指定管理団体及び保証金関係業務の実施に関し、必要な規定を整備した。
この改正は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされていたのですが、令和3年4月からの施行に向けて関係者間で調整が行われていた、とあります。
ところが、新型コロナウイルスの流行のため、学校が休校となったりし、オンラインでの遠隔授業等のニーズが急速に高まりました。オンラインで授業をする際に、全校で一斉に著作権者に連絡をとったりする必要が出てきたわけですね。そのため、令和2年4月28日から施行することとなりました。
令和2年度に限って、特例的に保証金額は無償となっています。突然の休校に対応する形ですね。
この改正著作権法第35条の要件や、用語の定義や本制度が適用される事例等を手引きでは「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」を参照するように述べられています。
文化庁でもhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/ このページで情報がまとめられています。
それでは、令和3年度以降はどうするのか、ということになるわけですが、補償金額が有償となります。
2020年10月7日 授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会 が開催され、令和3年度の補償金等の案が示されました。文化庁長官の認可を経て、令和3年度からはこの制度が適用になると考えられます。通知をよく確認しておく必要があるということですね。
次回は、追補版第7章 先端技術の導入についてお送りします。
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