授業目的公衆送信補償金制度を理解しておく必要があります
皆さんこんにちは
「授業目的公衆送信補償金制度」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
2018年の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。学校、自治体に大いに関係する制度ですので、詳しく見ていくことにしましょう。
本日は「補償金制度 よくあるご質問(2020年4月)」についてご説明いたします。
新しい制度ですから、知りたいことはたくさんありますね。そう思った人たちから寄せられた質問に対しての回答が掲載されています。
https://sartras.or.jp/seidofaq/
を開いて、ブラウザの検索機能で聞きたいことを検索してみると、既に回答がある質問かもしれません。「どうなんだろう」と思い悩んでいる時間はもったいないので、まずは検索してみましょう。
FAQのページでは回答が4つに分類されています。
1.授業目的公衆送信補償金制度について
2.著作物の利用について
3.運用指針について
4.教育機関の届け出、サンプル調査について
それぞれのFAQの中から特に興味深いものをピックアップしておきましょう。
***************************************:
Q定期的に家庭向けに作成・配付している「学校便り」に新聞記事や歌詞のような著作物を利用してメールで在校生の家庭に届ける場合は著作権者の許諾が必要ですか?
Aはい、必要です。授業目的公衆送信補償金の制度の対象となるのは、学校その他の教育機関が授業の過程で行う利用ですので、「学校便り」はそれにはあてはまりません。
(2020.5.23 追加)
***************************************
学校便りはあてはまらない、と明確に回答されています。ということは、学級便りや学年便り、保健便りや給食便りなど、授業の過程で行うのではないたよりについてはあてはまらないと考えることが多そうですね。授業の過程でこれらのたよりを利用する、ということでしたらまた回答が変わると思いますが、授業の過程に使用しないものはダメだと考えたほうがよさそうです。
***************************************
Q学校のホームページへ著作物を掲載する場合、どこまでが権利者の許諾が必要で、どこまでが授業目的公衆送信補償金の対象なのかよくわかりません。教えてください。
A一般的には学校のホームページへ誰もが閲覧できるように著作物を掲載することは、目的にかかわらず、引用に該当しない限り許諾が必要であるとお考えください。
そのうえで、著作権法35条の対象となるかどうかにつきましては、改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)をご一読いただき、それぞれの記述の範囲内でご利用いただくことで、権利者の許諾を得なくても利用いただけることになります。また、このほかのFAQでもよくお問い合わせをいただく場面について考え方をお示ししておりますので、ご確認ください。
***************************************
ホームページへの著作物掲載は、目的に関わらず基本的に許諾が必要だという回答です。引用に該当する場合でも、引用だとわかるように明示し、引用は正しく実施しないといけません。
***************************************
Q運用指針での著作者の利益を不当に害することになる場合の例として、楽譜等が購入の代替となるような態様での複製や公衆送信が挙げられています。
A例えば、複数の曲が収録された楽譜集の中の一曲についてのみ全部を授業のために履修生に公衆送信する場合、購入の代替となるような態様に該当にあたり、権利者の許諾が必要でしょうか。
一曲のみの利用だとしても、もとの楽譜集全体の規模や、当該曲の占める割合等によって、購入の代替となるような態様に該当する可能性がありますので、著作権者又は発売元の出版社にお問い合わせください。
(2020.6.7 追加)
***************************************
一部でも確認が必要だと回答されています。具体的内容に踏み込んでもらえてるのはいいですね。
つまり、具体的に聞けば具体的な回答が得られる、というのはとてもありがたいことです。線を引くのは難しいので、自分の判断では間違っていた、ということは発生してしまいます。こういう場合は、と確認を取ることで安心して使用料を払い公衆送信ができる、というのは授業に余計な心配をする必要がなくてよいですね。
次回は、FAQの続きを見ていきます
投稿者プロフィール
-
株式会社ハイパーブレインです。
教育の情報化に貢献し,豊かな会社と社会を作ります。
最新の投稿
- HBI通信2022年2月21日令和の日本型教育とは38
- HBI通信2022年2月14日令和の日本型教育とは37
- HBI通信2022年2月7日令和の日本型教育とは36
- HBI通信2022年2月3日令和の日本型教育とは36