授業目的公衆送信補償金制度のFAQを確認しましょう
皆さんこんにちは
「授業目的公衆送信補償金制度」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
2018年の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。学校、自治体に大いに関係する制度ですので、詳しく見ていくことにしましょう。
本日は「補償金制度 よくあるご質問(2020年4月)」についてご説明いたします。
新しい制度ですから、知りたいことはたくさんありますね。そう思った人たちから寄せられた質問に対しての回答が掲載されています。
https://sartras.or.jp/seidofaq/を開いて、ブラウザの検索機能で聞きたいことを検索してみると、既に回答がある質問かもしれません。「どうなんだろう」と思い悩んでいる時間はもったいないので、まずは検索してみましょう。
FAQのページでは回答が4つに分類されています。
1.授業目的公衆送信補償金制度について
2.著作物の利用について
3.運用指針について
4.教育機関の届け出、サンプル調査について
それぞれのFAQの中から特に興味深いものをピックアップしておきましょう。
今回は、特に先生方が使いたい検定教科書のFAQを取り上げます。この検定教科書については、FAQで確認するだけではなく、各教科書出版会社等に確認することも繰り返し述べられています。著作権は難しい概念ですので、慎重に確認が必要だということですね。そうでなければ、著作権者の利益が守られず、いずれ新しい著作物が世に出なくなってしまいます。できる限りシンプルで、でも最大限著作権者の利益が守られる使いやすい仕組みにしていく必要があります。
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Q 教科書および指導用教材(紙面・画面・映像・音声)を用いた(紙面や映像等を映す、スライドを映す、音声を聞かせる、音読する)授業を撮影した動画を配信したいのですが、著作権者等の許諾が必要ですか?できる場合、何に注意すればよろしいですか?指導用デジタル教科書はいかがでしょうか。(旧質問番号2-7)
A 著作権者等の許諾を得ないでできる著作権法第35条の対象となる動画の配信は、授業が行われる単位の児童生徒への配信に限られます。補償金制度の下では、授業を撮影した動画に教科書に掲載されている著作物が映ったり、指導用教材の音声や映像等が入ったりしても、通常の場合は大丈夫です。先生が教科書を掲げる、読み上げる、パワーポイントのスライドに埋め込むなど、当該授業の過程でその目的の範囲であれば利用の方法は問いません。
指導者用デジタル教科書も指導者用デジタル教材も指導用教材の一種ですので、同様の利用方法が可能です。なお、学習者用デジタル教科書については、当該児童生徒分を購入していれば、同様の利用方法はもちろん、著作権法第33条の2により、児童生徒に対して直接配信することも可能です。いずれの場合も詳細は運用指針をご覧ください。
(2020.5.10 一部変更)
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補償金制度の下で大丈夫だ、という回答ですが、範囲が定められていますね。誰に対しても大丈夫だというわけではありません。注意しましょう。
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Q 小学校でのオンライン授業で教科書を使って授業をする予定ですが、現在コロナウイルス感染防止のため来校が禁止されており、教科書の配布ができない状況です。そのため、授業開始から来校が可能になるまでの授業で当該教科書の該当部分をコピーして、児童に送信して対応しようと考えていますが、権利者の許諾が必要でしょうか。
A やむを得ない事情による来校禁止によって、児童に教科書の配布ができない場合には、当該来校禁止期間中における緊急対応として、当該期間中のオンライン授業で扱う範囲に限定して、教科書の紙面の一部をコピーしたものを当該授業を受ける児童限定で送信することは、授業のために必要と認められる限度内であり、また著作権者の利益を不当に害することもないと判断することができます。したがって権利者の許諾は不要と考えられます。なお、教科書配布後は送信した当該データは不要であると思いますので削除するよう周知してください。
(2020.5.23 追加)
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やむを得ない事情の際、について書かれています。新型コロナウイルス蔓延防止のための全国的な休校は記憶に新しいところですね。その際に配付したものについては、後から削除するよう明記されています。必要な時に必要なものを、ということですね。
次回も、FAQの続きを見ていきます
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