授業目的公衆送信補償金制度のFAQが便利です

皆さんこんにちは

「授業目的公衆送信補償金制度」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

2018年の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。学校、自治体に大いに関係する制度ですので、詳しく見ていくことにしましょう。

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本日は「補償金制度 よくあるご質問(2020年4月)」についてご説明いたします。

新しい制度ですから、知りたいことはたくさんありますね。そう思った人たちから寄せられた質問に対しての回答が掲載されています。

https://sartras.or.jp/seidofaq/を開いて、ブラウザの検索機能で聞きたいことを検索してみると、既に回答がある質問かもしれません。「どうなんだろう」と思い悩んでいる時間はもったいないので、まずは検索してみましょう。

FAQのページでは回答が4つに分類されています。

1.授業目的公衆送信補償金制度について

2.著作物の利用について

3.運用指針について

4.教育機関の届け出、サンプル調査について

それぞれのFAQの中から特に興味深いものをピックアップしておきましょう。

 

今回は、配信に用いる媒体、配信方法です。

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Q:授業用の動画をYouTubeで配信したいのですが、配信の範囲と著作権の関係を教えてください。(旧質問番号2-10)

A:補償金制度の対象範囲内で配信される場合、公開先を、当該授業用動画をアップした先生が担当または担任する授業の児童生徒学生に限定されるような手当が必要です。YouTubeであれば、動画のプライバシーを「限定公開」や「非公開」に設定し、それらに従って運用してください。一般に公開される方法による場合は著作権者の許諾をえることが必要です。

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YouTubeならこのようにする、という具体的な方法が書かれているのはありがたいですね。限定公開や非公開として、特定の児童生徒学生のみが見られる状態にする、というのが重要です。

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Q:学校のホームページで配信したいのですが、配信の範囲と著作権の関係を教えてください。(旧質問番号2-11)

A:補償金制度の対象範囲内で配信される場合、公開先を、先生が担当または担任する授業の児童生徒学生に限定されるような手当が必要です。例えば、閲覧権限をID、パスワード管理によって付与していただくか、ファイルを暗号化し担当する授業を受ける児童生徒にパスワードを伝えて、それ以外の児童生徒には提示できないようにしてください。

もし上記のような方法によらず、学校のホームページに単にアップロードするだけで、誰でもダウンロードや視聴ができる場合は補償金制度の対象外となります。必要な権利者の許諾を得て行ってください。

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今度は学校のホームページです。ほとんどの学校がホームページを運営していますが、そこに掲載するなら閲覧制限をかけなければならない、ということですね。

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Q:授業の様子を録画した映像を児童生徒のために地域の民放やケーブルテレビで放映してもらう場合も公衆送信にあたると思いますが、著作権者等の許諾を得ることが必要ですか?(旧質問番号2-12)

A:著作権法第34条の「学校教育番組」以外のケースであることを前提に回答しますと、放送の目的が在宅の児童生徒の学修支援であっても、児童生徒以外も視聴できる一般向けの放送や有線放送での放映は補償金制度の対象外です。必要な権利者の許諾を得て行ってください。この場合、許諾を得るのは放送局なのか、教育機関設置者なのかは権利者と良く話し合って決めてください。

なお、一般の放送や有線放送における、生演奏や音楽CDなどでの音楽の利用については、権利者団体と放送局との契約により個別に許諾を得なくても良い場合があります。詳しくは放送局へお訊ねください。

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最後に、民放やケーブルテレビの質問です。熊本等一部の地域では、ケーブルテレビを利用した学びの取組がありましたね。そのような場合には、許諾をきちんと取らなければならないこと、権利者と話し合って誰が許諾を取るのか決めること、が明記されています。どうしたらいいんだ、という状態でないということは非常に仕事が進めやすいですね。

これら3種類の質問は、休校期間中の学びについて非常に手助けとなります。行政職の皆様は確認しておいて損はありませんので、ご確認ください。

次回は、FAQの続きを見ていきます。

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