授業目的公衆送信補償金制度のFAQが便利です④
皆さんこんにちは
「授業目的公衆送信補償金制度」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
2018年の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。学校、自治体に大いに関係する制度ですの
で、詳しく見ていくことにしましょう。
本日は「FAQ」についてご説明いたします。先週まで見ていたページは改修されてFAQに統合されました。続きを見ていきましょう。
新しい制度ですから、知りたいことはたくさんありますね。そう思った人たちから寄せられた質問に対しての回答が掲載されています。
https://sartras.or.jp/faqs/を開いて、ブラウザの検索機能で聞きたいことを検索してみると、既に回答がある質問かもしれません。「どうなんだろう」と思い悩んでいる時間はもったいないので、まずは検索してみましょう。
それぞれのFAQの中から特に興味深いものをピックアップしておきましょう。まずに気になるNHKの内容を確認してみましょう。
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Q:NHKのテレビ番組やラジオ番組をオンライン授業で利用したいと考えています。それには、
① 教員が録画・録音した番組を授業で用いる目的のためにYouTubeへ履修生に限定をしてアップする
② ZOOM等の会議システムを使った授業で、履修生向けに共有したり、背後のモニターで映すものを履修生に視聴させたりする
③ 通信環境の整っていない生徒・学生にDVDに複製して渡す
などの方法が考えられますが、権利者の許諾が必要となりますでしょうか。
A:NHKの番組のご利用について、詳しくは こちらhttps://www.nhk.or.jp/nijiriyou/kyouiku.html をご覧ください。
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ということで、SARTRASでは直接の回答はせず、NHKのサイトで詳しい説明があります。必ず確認していただいて、不明点はSARTRASではなく、NHKに問い合わせる必要がありますね。教育的に役に立つ番組が多いですから、活用するために、きちんと確認する必要があります。
何度も繰り返していますが、「わからないのでまあいいか」で使っていてはいけません。必ず、最新の情報を確認する必要があります。
続いて運用指針についてです。
皆さん知りたい内容だと思いますので、長いですが引用します。
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Q:運用指針の策定経緯について教えてください
A:2018年の著作権法改正により著作権法第35条が改正され、補償金の支払いを条件として、遠隔授業等で著作物が無許諾で利用できることになりました。
教育機関で改正著作権法第35条に基づいて著作物を円滑に利用するには、同条の解釈に関するガイドラインを策定する必要があります。教育関係者、有識者、権利者が一堂に会した「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が創設され、検討が行われています。
このガイドラインに相当するものとして同フォーラムで運用指針の検討が進められ、2020年12月21日に改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)がまとめられました。
Q:この運用指針の内容について、教育機関にどのような方法で周知されるのでしょうか。
A:必要な情報については「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)のウェブサイト内の著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」のページで公開しております。また、教育機関の設置者や教育機関に対するオンライン説明会等でも運用指針の内容について説明しております。オンライン説明会の動画、資料は こちらのウェブサイト から閲覧、入手できます。
また、今後もSARTRASのウェブサイトで随時、情報を掲載するとともに、制度利用のお申し込みをいただいた教育機関の設置者の方に対しても、メール等で積極的な情報発信を心がけて参ります。
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策定経緯と周知方法は上記にまとめられていますので、説明や理由が必要な場合は確認しておくといいですね。
続いて図書館について確認します。
図書館法では「大学図書館」が含まれないので、どうすればよいかというFAQです。
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Q:改正著作権法35条運用指針(令和3(2021)年度版)では、「学校その他の教育機関」に該当する例として「図書館」が入っており、根拠法令が図書館法となっています。図書館法では大学図書館は含まれません。小中学校や大学等の学校に設置されている図書館は「学校その他の教育機関」に該当せず、授業を行う場合は権利者の許諾を得る必要があるでしょうか。
A:教育機関内に設置されている図書館の運営を当該教育機関が行っているのであれば、そこで著作権法第35条を満たす授業が行われる限り、この制度の対象となると考えます。
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教育機関内に設置されている図書館で、その運営を当該教育機関が行っていれば大丈夫、ということですね。
その次は在外教育施設です。
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Q:私は在外教育施設(海外の日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設等)の教員をしていますが、私の学校では日本の著作権法の第35条の適用を受けられず、著作権者の許諾を得て授業で利用しなければなりませんか。
A:海外にある教育機関内で授業のために著作物を利用する場合、その国の著作権法が適用されます。SARTRASでは海外の法律について把握しておりませんので、各教育機関で内容を確認の上、その法律に従ってくださいますよう、お願いいたします。
なお、日本法が適用されるかどうかを簡単にまとめると以下のようになります。
① 【海外→海外】海外の教育機関で、教員が、担任する児童生徒に授業のために著作物を送信する場合(児童生徒から担任の教員に送信する場合も同じ)
日本の法律は適用されませんので、本制度の対象外です。その国の法律が適用されますので、その内容をご確認ください(申し訳ありませんが、本協会では海外の法律は分かりかねます)
② 【日本→海外】日本国内の教育機関の教員が、一時留学等で海外にいる担任する児童生徒に授業のために著作物を送信する(海外から日本国内に送信する場合も同じ)
日本において発信又は受信が行われる場合は、本制度が適用され得ると考えます。
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海外日本人学校等ですね。海外では、その国の著作権法が適用されるとあります。
日本法が適用されるかどうかを簡単にまとめてありますね。
日本において発信又は受信が行われる場合はSARTRASの制度が適用されるということです。
実際に運用を開始しようとすると、様々な疑問が出てきますね。使えるか使えないかわからないなら使わない、ではなく、積極的にここのFAQを探していただくと、授業の活用の道が開けてくると思います。
行政職の皆様も、ここにこういう情報がある、ということについてご確認をお願いいたします。学校から相談があれば、ぜひこのページを教えてください。
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次回も、FAQの続きを見ていきます。
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株式会社ハイパーブレインです。
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